全国環境保全型農業推進会議
お知らせ
全国環境保全型農業推進会議とは
エコファーマーについて
環境保全型農業推進憲章の制定
環境に配慮して生産された農産物の表示コーナー
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「エコファーマー」について
エコファーマーマークの今後の使用についての重要なお知らせ
 全国環境保全型推進会議では平成15年にエコファーマーマークを制定し、エコファーマーの認知度の向上を図り、一層の普及・拡大を図ってまいりました。現在、エコファーマー認定件数は大幅に増加しており、本推進会議におけるエコファーマーマークの役割は一定程度果たしたと考えております。

 そのような状況の中で、エコファーマーマークの利用者も増加することが想定され、マークの適正な使用確保の観点から、全国的に使用していたマーク(以下、現行マークという)は、平成23年3月末をもって停止いたします。

○エコファーマーマークの商標権譲受県について
 平成23年4月以降の使用については、現行マークの継続利用を希望する17都府県に、商法取得者である全国農業協同組合中央会より期限付きで商標権を譲渡し、当該県により運用が行われてきた。その後商標権譲渡の更新が行われ、平成27年6月末現在で、エコファーマーマークの商標権登録権利者(共有)は、茨城県、神奈川県、富山県、福井県、長野県、静岡県、京都府、鳥取県、島根県、香川県、沖縄県の11府県(共有)である。このエコファーマーマークを使うに当たっては、各都道府県の担当窓口に詳細をお問い合わせ下さい。
  エコファーマーとは

 エコファーマーとは、平成11年7月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」第4条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者(認定農業者)の愛称名で、平成12年8月の「全国環境保全型農業推進会議」に寄せられた応募の中から選ばれたものです。

 エコファーマーになると、認定を受けた導入計画に基づき持続性の高い農産方式を導入する場合に農業改良資金(環境保全型農業導入資金)の特例措置が受けられます。(持続農業法とエコファーマー

認定農業者の愛称名「エコファーマー」について

 「エコファーマー」の「エコ」は、エコロジー(生態学)に由来しますが、「エコマーク」「エコビジネス」など、環境にやさしいもの、配慮したものの象徴として広く親しまれている用語です。

 また、選考の場では、仏教用語の「依怙(えこ)(神仏に依り頼むこと)」)になぞらえ、自然や環境との調和を拠り所とするとする「エコ」もこれに通じる、あるいはエコファーマーに環境を「えこひいき」してもらおう、という声も聞かれ、全国環境保全型農業推進会議の場で全会一致で決まりました。

  一般からの応募111点の中から和歌山県の北東強様(会社員)ほか計13名の当選者があり、全員に記念品が進呈されました。

エコファーマーマークについて
  全国環境保全型農業推進会議では、エコファーマーの認知度の向上を図り、一層の普及・拡大を図るため、エコファーマーマークを制定いたしました。

エコファーマーマーク(見本)
商標登録第4782968号
制作者:彦根 正さん
 「eco」の文字と「地球」・「∞」をモチーフに、持続性の高い農業生産方式に取り組む農業者の積極的な姿勢と広がりをアピールしています。「笑顔」は地球環境へのやさしさや農産物の「安心感」、「親しみやすさ」を表しています。
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