全国環境保全型農業推進会議
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エコファーマーマークの今後の使用についての重要なお知らせ
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エコファーマーマークについて
エコファーマーマークの今後の使用についての重要なお知らせ
 全国環境保全型推進会議では平成15年にエコファーマーマークを制定し、エコファーマーの認知度の向上を図り、一層の普及・拡大を図ってまいりました。現在、エコファーマー認定件数も約20万件と増加しており、本推進会議におけるエコファーマーマークの役割は一定程度果たしたと考えております。

 そのような状況の中で、エコファーマーマークの利用者も増加することが想定され、マークの適正な使用確保の観点から、現在のマーク(以下、現行マークという)につきましては、本年23年3月末をもって停止いたします。なお、包材等の在庫等があることが想定されるため、平成24年3月末までの1年間については猶予期間として設けることとします。

○エコファーマーマークの商標権譲受県の決定について
平成24年1月12日
 平成23年4月以降の使用につきましては、現行マークの継続利用を希望する都道府県に商標権を譲渡することとしておりましたが、この度、全国環境保全型農業推進会議事務局より17都府県(表1)へ譲渡することが決定し、今後は17都府県による運用となります。

 これに伴い、この17都府県以外の道府県から認定を受けているエコファーマーの方は、平成24年4月以降エコファーマーマークの使用は完全にできないこととなります。
 「エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行う」県のエコファーマーについては、各都府県の使用規程等を確認しルールに従って使用をしてください。


 なお、この件についてのお問い合わせは、各都道府県(表2)にお願いします。
○表1:エコファーマーマークの商標権者
茨城県、東京都、神奈川県、長野県、富山県、福井県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、鹿児島県、沖縄県
○表2:各都道府県の状況
都道府県今後の利用担当課
問い合わせ先
北海道平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農政部食の安全推進局食品政策課011-204-5431
青森県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部食の安全・安心推進課017-734-9353
岩手県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部農業普及技術課019-629-5652
宮城県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部農産園芸環境課022-211-2846
秋田県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部水田総合利用課018-860-1735
山形県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部エコ農業推進課023-630-2461
福島県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部循環型農業課024-521-7342
茨城県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農林水産部産地振興課エコ農業推進室029-301-3931
栃木県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。 農政部経営技術課 環境保全型農業担当028-623-2286
群馬県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農政部技術支援課 生産環境室 農業環境保全係027-226-3036
埼玉県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林部経済流通課048-830-4143
千葉県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部安全農業推進課 環境農業推進室043-223-2773
東京都エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。産業労働局農林水産部 食料安全課03-5320-4834
神奈川県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。環境農政局農政部 農政課 農業企画グループ045-210-4414
新潟県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部農産園芸課025-280-5296
富山県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農林水産部農産食品課076-444-3283
石川県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部農業安全課076-225-1627
福井県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農林水産部水田農業経営課0776-20-0429
山梨県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農政部農業技術課 研究環境担当055-223-1618
長野県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農政部農業技術課026-235-7222
岐阜県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農政部農業技術課クリーン農業担当058-272-1111(2847)
静岡県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。経済産業部農山村共生課 農産環境班054-221-2626
愛知県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農林水産部農業経営課環境・植防グループ052-954-6411
三重県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農水商工部農産物安全室環境・農業グループ059-224-2543
滋賀県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農政水産部農業経営課077-528-3831
京都府エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農林水産部農産課075-414-4945
大阪府平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。 環境農林水産農政室推進課06-6941-0351
兵庫県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。 農政環境部農林水産局農業改良課078-362-9210
奈良県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林部農業水産振興課0742-27-7442
和歌山県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。 農林水産部農業生産局果樹園芸課農業環境保全室073-441-2905
鳥取県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農林水産部生産振興課0857-26-7415
島根県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農林水産部農畜産振興課0852-22-5109
岡山県 平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部農産課086-226-7422
広島県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産局農水産振興部農業技術課082-513-3585
山口県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部農業振興課083-933-3366
徳島県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部とくしまブランド戦略課安全安心農業推進室088-621-2432
香川県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。 農政水産部農業経営課環境・植物防疫グループ087-832-3411
愛媛県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。 農林水産部農産園芸課(環境農業係)089-912-2555
高知県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農業振興部環境農業推進課088-821-4545
福岡県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部農林水産物安全課092-651-1111
佐賀県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。生産振興部園芸課0952-24-2111
長崎県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。 農林部農業経営課095-824-1111
熊本県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。農林水産部農業技術課096-383-1111
大分県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。 農林水産部おおいたブランド推進課097-536-1111
宮崎県平成24年3月末をもって県内でのエコファーマーマークの利用猶予期間を終了し今後一切の使用はできません。 農林水産部営農支援課0985-26-7132
鹿児島県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農政部食の安全推進課099-286-2111
沖縄県エコファーマーマークの商標権を保持し、継続使用を行います。使用にあたっては、各窓口にお問い合わせください。農林水産部営農支援課098-866-2280
エコファーマーとは

 エコファーマーとは、平成11年7月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」第4条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者(認定農業者)の愛称名で、平成12年8月の「全国環境保全型農業推進会議(会長:熊沢喜久雄東京大学名誉教授)」に寄せられた応募の中から選ばれたものです。

 エコファーマーになると、認定を受けた導入計画に基づき持続性の高い農産方式を導入する場合に農業改良資金(環境保全型農業導入資金)の特例措置が受けられます。(持続農業法とエコファーマー

認定農業者の愛称名「エコファーマー」について

 「エコファーマー」の「エコ」は、エコロジー(生態学)に由来しますが、「エコマーク」「エコビジネス」など、環境にやさしいもの、配慮したものの象徴として広く親しまれている用語です。

 また、選考の場では、仏教用語の「依怙(えこ)(神仏に依り頼むこと)」)になぞらえ、自然や環境との調和を拠り所とするとする「エコ」もこれに通じる、あるいはエコファーマーに環境を「えこひいき」してもらおう、という声も聞かれ、全国環境保全型農業推進会議の場で全会一致で決まりました。

  一般からの応募111点の中から和歌山県の北東強様(会社員)ほか計13名の当選者があり、全員に記念品が進呈されました。

エコファーマーマークについて
  全国環境保全型農業推進会議では、エコファーマーの認知度の向上を図り、一層の普及・拡大を図るため、エコファーマーマークを制定いたしました。

エコファーマーマーク(見本)
商標登録第4782968号
制作者:彦根 正さん
 「eco」の文字と「地球」・「∞」をモチーフに、持続性の高い農業生産方式に取り組む農業者の積極的な姿勢と広がりをアピールしています。「笑顔」は地球環境へのやさしさや農産物の「安心感」、「親しみやすさ」を表しています。
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